【あなたの理解は大丈夫!?〜働き方改革の夏期講習『前編』〜】
ども!おはようございます!管理人です!
今回のテーマはこのご時世必要不可欠な情報”働き方改革”について皆さんにシャできたらと思います!
というわけで今回のテーマはこちらぁ!
”あなたの理解は大丈夫!?〜働き方改革の夏期講習〜『前編』”
です!
働き方改革について皆さんはどれほどの理解があるのでしょうか?
私たちの生活が安心できるようになる、定時退社がでいるようになる。
このような理解だけしかしていない方いませんか?
そんな方に向けて発信していきます。
まず、なぜ働き方改革という制度が出されたのでしょうか?
そ理由は2つのニュースが元になっているとも言えるでしょう。
-
2015年に電通の社員の自殺
-
2016年には過労が原因で女性が過労死。
皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか?
このようなことがあり、従来の働き方についてメスが入りました。
そして、働き方改革として始まったのですが
罰則付きの時間外労働の規制によって私たちの働き方はどうなるのでしょう?
少し深掘りしてみましょう。
まず、時間外労働などの労基法違反に罰則が追加されます。
ですがもともと労働時間の上限がなかったのでしょうか?
ここで労働基準法と照らし合わせながら考えていきましょう。
・一日8時間労働
・一週間に40時間労働
↑のことを法定労働時間と呼び労働基準法36条所謂(サブロク)協定を結び労働基準監督署に届けることで
一ヶ月・・・45時間
1年間で・・・360時間
の時間外労働が許されています!
では!なぜ時間外労働がここまで問題になっているのでしょうか?
その理由としては
サブロク協定のなかに特別条項があり決算前の忙しい時期や、納期の逼迫時は定められた上右舷以上に働くことが許されていたからなんです!
だから日本社員の残業時間が青天井と言われてきたわけですね!
では、法改正後にはどのような対応がされたのか?
お気付きの通り、特別労働時間に対し天井(上限)が決められるようになりました。
具体的な法改正後の対応を記しておきますね!
-
時間外労働と休日労働の合計が一ヶ月で100時間未満
-
時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均ですべて80時間以内。
-
時間外労働が、一年間で720時間以内。
-
・特別事項の適応は、一年間で6ヶ月まで(医師、研究職は除く)
では、もしこのルールに違反してしまった場合にはどうなるのでしょう?
- 6ヶ月以下の懲役または
- 30万円以下の罰金が科せられる
というペナルティがあります。
もし。。。
隠蔽しようと目論んでいた場合隠蔽しようとしたものが処罰される。同時に罰金刑
というような罰則事項があります。
悪く使われた危ないですよね。管理職の皆さんはご注意ください?
ここで、所定外労働することになる主な理由をいくつか挙げていきます。
- 業務量が多い・・・43%
- 人員不足・・・31%
-
繁閑の差が大きい・・・40%
- 子役からの不規則な要求に応える必要がある
これらをみていただければわかるのですが、長時間労働、時間外労働の理由が大まかですが見えてきたと思います。その3大理由とでも言えるのが
- 顧客への突発的な対応
- 業務量の多さ
- 人手不足
つまり言えば長時間労働の理由の多くが企業側に問題がるということがわかります。
他にも理由があります!ここから先は後編の方で書きますね!
というわけで今回は、”あなたの理解は大丈夫!?〜働き方改革の夏期講習『前編』〜”で展開していきました!
次回後編もお楽しみに!